私が開局したときのことを、思い出しながら書いていきます。
言葉足らずだったり、一部抜けているところがあるかもしれません・・・ごめんなさいm(_ _)m
だいたいの流れは以下のような感じです。
無線機購入 → 開局申請 → 免許状到着 → 運用開始
まずは無線機の購入ですね!
現在、パーソナル無線機を製造しているメーカーは無いようです。。。
ですので、新品を購入できる機会はなかなか無いです(たまにヤ○オクにあったりしますがw)
それじゃあ無理じゃん!<そんなことはありません。
新品でなくても中古品がヤ○オクなどで数多く(しかも安く)出品されています。
そこで購入するのが簡単かと思います。
実際、私もヤ○オクで購入しましたのでw
だいたい3,000〜5,000円くらいで(美品でまれに1万近くも)ありますね。
中古のパーソナル無線機の購入時の注意がいくつかあります。
・必ずノーマル機を購入してください。
スペシャル機というものは違法ですので御注意下さい。
(チャンネル固定や多チャンネル化、周波数表示などが出来るものは使用できません)
・廃局済みのもの。
前使用者の方が廃局していないと、開局できません。
・ROM番号 / 製造番号 / 技適番号の分かるもの。
これらが分かれば、総合通信局へ問い合わせることで廃局済みかどうか分かります。
また、開局申請のときにも必要です。
それでは、開局申請しましょう!
・開局する為には、「総合通信局へ直接申請」と「電気通信振興会を経由」する方法があります。
「総合通信局へ直接申請」の場合は、1台 3,550円
「電気通信振興会を経由」の場合は、1台 4,880円
ROMの番号が分かるなら総合通信局へ直接申請できます。
製造番号、技適番号のみしか分からない場合は「電気通信振興会を経由」です。
私は「総合通信局へ直接申請」を行ないました。
理由は、安いので!(笑)それに、アマチュア無線で開局申請は経験済みだったので。
その為、以下の手順は「総合通信局へ直接申請」のみです。
「電気通信振興会を経由」は未経験なので。。。ごめんなさい。。。m(_ _)m
1.申請書を入手します。
総務省の総合通信局のHPからダウンロードできます。
(新品の場合には申請書も入っているかもしれません。)
私は関東総合通信局のHPからダウンロードしました。
こちらですね → 関東総合通信局
2.申請書に記入します。
提出するものは2種類あります。
申請書:1部
無線局事項書及び工事設計書:1部
※免許状等を郵送で受け取る場合は返信用の封筒(切手)も一緒に送ります。
※新品購入の方は、ROMも一緒に送ります。>中古(本体に装着済み)の方は送りません。
『申請書』の書き方。
・(注1)の部分の「再免許」の文字を抹消します。>「免許」の申請なので。
・「( )総合通信局長」の( )内に管轄の名称を書きます。>私は「関東」でした。
・申請者の住所と氏名を記入し押印をする。
「氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。」らしいのですが、私は押印しました。
・(注3)に無線局の種別と局数を記載します。
例 → 「パーソナル無線」 「1局」等。
・「の再免許を受けたいので、無線局免許手続規則第16条」の文を抹消します。
・収入印紙を貼ります。1局 3,550円(現在は分かりません。)
『無線局事項書及び工事設計書』の書き方。
・「1 申請(届出)の区分」:開設にチェック。>私はレ点を付けました。
・「2 免許の番号・呼出名称」:ROM番号を記入。>新品購入の方は未記入。
・「3 無線局の数」:1
・「4 申請(届出)者名等」:個人にチェックを入れ、住所や氏名を記入。
・「5 欠格事項」:無にチェック。
・「16 周波数」:158ch機の方は、12.5kHz間隔 157波にチェック。
80ch機の方は、25kHz間隔 79波にチェック。
・「17 空中線電力」:5W機の方は、5Wにチェック。
1W機の方は、1Wにチェック。
・「19 技術基準適合証明番号」:申請する無線機の技適番号を記入。
・「20 製造番号」:申請する無線機の製造番号を記入。
『返信用封筒』の準備。>必要な方のみ。
・返信用封筒には自分の住所を書き、切手も貼っておきます。
3.申請します。
管轄の総合通信局へ申請します。
私は、簡易書留にて関東総合通信局へ申請しました。
4.無線局免許状の到着を待ちます。
待っている間に、無線機の設置や受信をしてみてもいいかもしれませんよ(^^)/
私の場合は、2週間ちょっとで届きました。
※免許が届くまでは、送信はしないでくださいね>違法ですので。。。
5.無線局免許状、到着!!!
免許状の有効期間は10年です。毎年600円の電波利用料があります。
マナーを守って、楽しみましょう〜(^^)/
<<< 重要 >>>
無線機のスプリアス(不要電波)規定の改正があり、平成17年12月1日から施行された為、
現存するパーソナル無線機は、旧規定のため使用期限が設けられています。
現存するパーソナル無線機は旧規定のため使用期限(平成19年11月30日)が設けられていましたが、
平成29年11月30日までの10年間延長されました。
最終有効期間は平成34年11月30日です。
参考(その1) → 関東総合通信局(パーソナル無線)
参考(その2) → 総務省 電波利用ホームページ
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